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「もしも」の時に備えて金融機関(銀行等)の口座とマイナンバーを付番できます:口座管理法(預貯金口座付番制度)のご紹介

こんにちは。デジタル庁です。 

2024年4月1日、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)」が施行されました。これにより「預貯金口座付番制度」の仕組みが新しくなりました。 

「預貯金口座付番制度」とは、銀行等に口座をお持ちの方や口座を新たに開設する方が希望すれば、銀行等において、口座とマイナンバーを付番することができる仕組みのことです。

口座をお持ちの方は、口座とマイナンバーの付番を希望する旨を銀行等に届け出ていただければ、将来的に以下のような「もしも」の時の備えとしてご活用いただけるようになります。

・メリット1:災害時、避難先で活用できます

大規模な災害などが発生した際、場合によっては居住地から遠く離れた地域に避難される可能性があるかと思います。

あらかじめマイナンバーと口座を付番しておけば、口座をお持ちの銀行等の店舗が避難先のお近くになかった場合も、マイナンバーを活用した情報連携によって、避難先の銀行等にて、口座をお持ちである銀行等に口座があることを確認することができるようになります。

・メリット2:相続時の手続に活用できます

相続手続の際、被相続人(亡くなった方)の口座がどの銀行等にあるか確認できるようになります。

あらかじめマイナンバーと口座を付番しておけば、たとえば相続の際に相続人(財産を受け取る方)が銀行等の窓口において、一度に複数の銀行等に「被相続人(亡くなった方)の口座」があるかどうか照会できるようになります。

口座とマイナンバーを付番する方法

・これから新しく口座を開設する方

口座管理法の施行により、2024年4月1日以降に銀行等で新規口座を開設する際にはマイナンバーの付番を希望するか意思確認がなされます。

「本人確認書類」と「本人のマイナンバーが確認できる書類」をご用意の上、口座開設時に付番を希望する意思を銀行等にお伝えください。詳細は口座を開設する各銀行等にご確認ください。

・すでに口座をお持ちの方、複数の銀行等に口座をお持ちの方

すでに銀行等に口座をお持ちの方でマイナンバーとの付番を希望される方は、各銀行等の店頭などで届出を受け付けています。詳細は、お持ちの口座がある各銀行等にご確認ください。

また、口座管理法の施行により、2024年度末ごろ(予定)には、一つの銀行等に口座とマイナンバーの付番を届け出た際、希望すれば別の銀行等の口座も一度にまとめてマイナンバーと付番することが可能になります。

現時点では、複数の銀行等の口座をマイナンバーと付番しようとする場合には、銀行等ごとに手続が必要ですが、近い将来にはこうした手間がなくなります。

なお、2024年度末ごろ(予定)には、マイナポータルからも口座とマイナンバーを付番する届出ができるようになる予定です。

「預貯金口座付番制度」は、「公金受取口座登録制度」とは異なる制度です

SNS 上で混同されている投稿が見受けられますが、今回ご紹介した口座管理法による「預貯金口座付番制度」は、口座登録法による「公金受取口座登録制度」とは異なります。

「預貯金口座付番制度」は、預貯金者の方が希望した場合のみ、口座とマイナンバーを付番する制度です。口座管理法上、国民の皆さまがマイナンバーを届け出る義務はありませんし、強制するものでもありません。

一方の公金受取口座登録制度は、国民の皆さまが現在お持ちの口座のうち、おひとり一口座を公金給付などの受取用の口座として国(デジタル庁)にご登録いただく制度です。

その他、預貯金口座付番制度に関する「よくある質問」(Q&A)は、以下のデジタル庁ウェブサイトをご覧ください。

「もしも」の時に備えて、「預貯金口座付番制度」をご活用いただけましたら幸いです。


◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。